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株式会社
中山消防コンサルタント
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011−831−6951
消防設備点検とは
消防法で定められている建物の点検、点検報告です。
消防点検は半年に1回行います。
ホテルや病院、商業施設など「特定用途防火対象物」の場合は、1年に1回
そして、工場や学校、マンションなどの集合住宅などの「非特定用途防火対象物」は3年に1回消防署長や消防長に点検報告書を提出
します。(消防の点検は半年に1回、年2回行う事が義務づけられています)
消火器、屋内消火栓、非常ベル、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、誘導灯などが消防法令に基づき設置されている建物は、点検・報告が必要です。
点検結果報告書の提出先
防火対象物関係者が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に、報告書を提出する。
消防設備等点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)

火災の際の非常ベルの点検

火災を感知する感知器の点検
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