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​消防設備点検とは

​消防法で定められている建物の点検、点検報告です。

 

消防点検は半年に1回行います。

ホテルや病院、商業施設など「特定用途防火対象物」の場合は、1年に1回
そして、工場や学校、マンションなどの集合住宅などの「非特定用途防火対象物」は3年に1回消防署長や消防長に点検報告書を提出

します。(消防の点検は半年に1回、年2回行う事が義務づけられています)

消火器、屋内消火栓、非常ベル、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、誘導灯などが消防法令に基づき設置されている建物は、点検・報告が必要です。

 

 

点検結果報告書の提出先

防火対象物関係者が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に、報告書を提出する。

消防設備等点検報告義務違反

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)

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​火災の際の非常ベルの点検
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​火災を感知する感知器の点検

アクセス

〒062−0932北海道札幌市豊平区平岸2条14丁目2−21

 

お電話&ファックス

電話番号:011-831-6951

ファックス: 011831-1889

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